いくつかの例外を除いて、イタリアの法律上、EU加盟国以外の国籍者が(法人を含む)イタリアで起業することが認められています。
EU加盟国以外の国籍保有者がイタリアで働くには労働許可証を取得する必要がございます。
イタリアの労働目的の許可証の殆どに発行制限すがあり、毎年公布される Decreto Flussi (デクレト フルッシ)により制限数が変わります。発行制限のあるビザカテゴリーは数が限られているので、Decretto Flussi が発表され次第、お早めの申請を行うことをお勧めします。しかし、少数ではありますが発行制限ない例外カテゴリーもあります。高資格の労働者、派遣労働者(駐在員)などのビザカテゴリーには発行制限はありません。
イタリアで新ビジネスを企業し、就労許可と滞在許可を取得する
イタリアで起業し、会社を登録しても自動的に就労許可証と滞在許可証が発給されるこはございません。現在のイタリアイミグレーション法上、企業が最低3年間営業している場合に限り、その企業の役員または雇用主としての就労ビザ(自営業者のためのビザ)の申請が可能となっております。さらに、会社の資本金が十分である場合、起業後すぐにEU加盟国以外の国籍者の高度人材スペシャリスト、マネジャーなどとすぐに雇用関係を結ぶことが可能であり(EUブルーカード)、ローカルの労働者を雇う必要はございません。
イタリアの法律上、就労許可証の取得が目的で企業を設立し、複数の人材の労働許可証を申請することは制限されていませんが、入国管理局は審査の際にその企業の財務能力を評価します。したがって、有限責任会社(Srl)を設立するために必要な最低10.000ユーロの資本金に加え、新ビジネスを発展し維持するための資金を証明することをお勧めします。
労働目的の滞在許可証の取得までのプロセス
各カテゴリーによって必要要件は多少異なりますが、滞在許可証の取得までの流れは以下の通りです。
労働許可証 -Nulla Osta – (ヌラオスタ)を雇用者側が申請 (弊事務所が代理で申請できます)
イタリア領事館でビザ申請
イタリアに入国後、8日以内に移民統合局 (Sportello Unico per l‘Immigrazione) へ行き滞在契約書にサインし、滞在許可証を申請 (各アポイントメントに弊事務所のスタッフが同行しサポートいたします)
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She is a Legal Counsel and she holds a Ph.D in Law (University of Bologna). She is specialized in European Union Law and she is the Head of the Japanese Desk and Spanish Desk. She is mother tongue Japanese and Spanish and speaks fluently Italian and English.