2020年3月17日に公布されました法令第18号(“Decreto Cura”)は新型コロナウイルスによるイタリアでの緊急事態はイタリアの会社法にも影響を与えました。特に法令第18号の第106条は計算書類の承認のための株主総会の開催招集に関しての条件の適用を制限する条文を導入しました。
基本的に、通常の計算書類の承認のための株主総会の開催招集に関して二つの変更点があります。
① Spa・Srl・Sapaの計算書類の承認のための株主総会の開催招集期間が60日間延長(通常の120日間ではなく180日間に定められました)。つまり、これらの企業形態の場合、現在存在する規定に関係なく、決算日(殆どのイタリア企業の決算日は12月31日)から180日以内に定時株主総会の開催のための招集ができます。通常は決算から120日以内に招集することが求められるので、この法令を通して60日間の延長が定められ、2020年6月28日までに招集することができます。さらに、イタリアの法律上、必要である場合そして一定の要件を満たす場合(定款に記載されている、連結財務諸表の作成が必要など)に更なる60日の延長が可能となっております(この点に関しては取締役会と株主総会の許可が必要)。
② テレビ会議システム等を利用する株主総会の投票制度について。法令第18号の第106条を通して、各会社の定款または法的障壁があったとしても、定時株主総会ならびに臨時株主総会を電子的に(および書面で)開催することが許可されました。この規則上、株主総会を全て電子的に開催する際には各出席者の本人確認、出席、投票権などの確認を保障しなければなりません。さらに、儀長、秘書または公証人が開催時に同じ場所にいる必要はありません。
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