*こちらの記事はEU国籍者のご家族に適用される 家族用滞在許可証 である Carta di Soggiorno に関するご案内です(例:イタリア人または他のEU国籍をお持ちの方とご結婚されている日本人)。非EU国籍者の家族帯同許可に関しましてはこちらのリンクをご覧ください。
家族帯同許可における以下の区別(カテゴリー)を定める新しい法律 (第 103/2023 号) が2023年8月に導入されました。
*これらの滞在許可証に切り替える場合、切り替えを希望とする滞在許可証の申請要件を全て満たす必要があります。なお、カテゴリー②の場合、カテゴリー①で申請できる法令第30(2007年2月6日)の第14条に記載されている【EU国籍者の家族としての長期滞在者】の滞在許可証に切り替えることはできません。
まずは、以下の要件を全て満たさなければなりません。
【注意点】上記の点は主な必須要件です。各ケースと申請先により必要要件が異なるケースが多いため、ご注意ください。
必要書類を準備できた際には、家族用滞在許可証 (Carta di Soggiorno) の申請手続きに進められます。通常、最初のステップとして郵便局にて滞在許可証の申請を行います。その後、自動的に指紋採取のアポイントメントが指定され、このアポイントメントの約2~3ヶ月後に家族用滞在許可証 (Carta di Soggiorno) が発行されます。
家族用滞在許可証 (Carta di Soggiorno) の取得後、イタリアでの住民登録を行えます。
主に以下のメリットが挙げられます。
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