日・イタリア社会保障協定の効力発効のため、公文の交換が1月12日、東京で行われました。これにより、4月1日からこの協定は効力を生ずることとなります。
「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定は2009年に署名されたにも関わらず、何年も進展がない状況が続いていました。そのため、日本からの出向者には両国の社会保障制度への強制加入が適用されてしまい、労使共々が保険料を二重負担しなければならない状況にあります。
・二重負担の解消
現時点では、出向者が両国の社会保障制度へ加入することが義務付けられています。この強制加入の問題は、企業及び個人の双方にとって大きな負担となるため、これを解消できることは極めて大きいです。
・加入免除期間
原則として最長5年まで出向先の国の社会保障制度への加入が免除されます(延長が必要となる場合には両国関係機関の合意が必要となるとのことです)。
・申請書の代理受理
日本の年金事務所の窓口でイタリア年金の申請が可能となり、イタリアの年金担当窓口で日本年金の申請が可能となります。
・対象者
日・イタリア社会保障協定が発効される前から、ならびに協定発効後に派遣される以下の者が対象となる
She is a Legal Counsel and she holds a Ph.D in Law (University of Bologna). She is specialized in European Union Law and she is the Head of the Japanese Desk and Spanish Desk. She is mother tongue Japanese and Spanish and speaks fluently Italian and English.