こちらの記事では イタリア進出 を企画されるあたり、比較検討されることが多い、現地法人(子会社)、支店、そして駐在員事務所の形態をご紹介いたします。
現地法人 | 支店 | 駐在員事務所 | |
---|---|---|---|
正式名称 (イタリア語) | Sussidiaria | Sede secondaria | Ufficio di Rappresentanza |
営業活動 | 特に制限なし | 制限あり | リサーチ、マーケティング 活動のみ |
VATナンバー の発行 | あり | あり | なし |
資本金 | 最低1万ユーロ | なし | なし |
管理費 | 企業の規模と企業形態 (SRLまたはSPAである かによる | 現地法人と比べ 若干低い傾向がある | 低い |
銀行口座 の開設 | 可能 | 可能 | 可能(制限あり) |
イタリアでの現地法人の設立は比較的シンプルな手続きであり、出資者が日本国籍である場合、制限などは殆どありません。
現地法人を設立する際には、SRLまたはSPAのどちらかの形態で設立できます。
なお、SPAと比べ、SRLの管理は比較的シンプルであり、管理費のコストも抑えることが可能であるため、イタリア進出される際の殆どのケースではSRLを選択することが多いです。また、SRLの企業形態で進出し、ビジネスが安定し規模を拡大する際にSPAへと切り替えることも可能です。
税務観点からの違いは殆どありませんが、SPAの場合、監査役または監査役会の設置などが求められるため、これらのコストが加算し管理費が高くなります。また、SRLの場合、売上がある一定の金額を超えた場合などには例外として監査役の設置が必要となりますが、殆どのケース(特に進出されてからの期間が短い場合など)には監査役の設置は求められません。
設立手続きから営業活動の開始までのおおまか流れ
現地法人と比べ、支店の設立には必要書類が多いと言えます。
支店の場合、会社の定款や規定などは、本社のものを利用するため、これらの書類は全て法定翻訳する必要があります。設立の際に必要書類が多いため、現地法人とくらべ設立までの期間が若干長くなるケースが多いです。
なお、支店の場合、現地法人と違い設立の際には資本金は必要ありません。
イタリア支店を設立する際の注意点
イタリア支店は本社が行う活動のみを行えます。例えば、本社の企業目的がアパレルの販売である場合、イタリア支店がレストランの経営を行うことはできません。
設立手続きから営業活動の開始までのおおまか流れ
駐在員事務所の場合、マーケティングと市場調査のみの活動が認められており、営業活動などは一切できません。また、営業活動が認められていないためVATナンバーも取得できません。
駐在員事務所の場合、管理コストが現地法人と支店と比較し圧倒てきに低いという点が最大のメリットです。また、本社からイタリア駐在員事務所に出向者を送ることも可能であるため、正式に イタリア進出 をする前に、駐在員事務所を通してイタリア市場を調査し、マーケティング活動を行うには最適の形態であると言えます。
なお、駐在員事務所の設立後、イタリアでも営業活動を行うために現地法人または支店を設立することは可能です。
イタリア駐在員事務所の設立手続きについて
She is a Legal Counsel and she holds a Ph.D in Law (University of Bologna). She is specialized in European Union Law and she is the Head of the Japanese Desk and Spanish Desk. She is mother tongue Japanese and Spanish and speaks fluently Italian and English.