必要性就学目的の滞在許可証をお持ちの場合、週20時間、年間1040時間までの労働が認められています。イタリアでフルタイムで働くことをご希望の際には、就学目的の滞在許可証から就労目的の滞在許可証への切り替え手続きを行う必要があります。
【重要なお知らせ】
今年の5月に就学目的の滞在許可証から就労目的の滞在許可証への切り替え手続きが変更され、これらの手続きのすべてがDecreto Flussi枠外で行えることになりました。
Cutro法令の導入により就学目的の滞在許可証から就労目的の滞在許可証への切り替え手続きが変更しました。以前までは、この手続きはイタリアの大学または大学院を卒業している場合のみにDecreto Flussi枠外で切り替え手続きを行えることができ、イタリアの大学・大学院を卒業していない場合にはDecreto Flussiを通して手続きを行う必要がありました。しかし、2023年5月以降からは、全ての就学目的の滞在許可証から就労目的の滞在許可証への切り替え手続きがDecreto Flussi枠外で行えることとなりました。したがって、イタリアの語学学校などへ参加されている方でも就労目的の滞在許可証をいつでも申請できることが可能となりました。
基本的にはいつでも切り替え手続きを行えますが、重要な点は保有している就学目的の滞在許可証の有効期限内に必ず切り替え手続きを行うことです。「滞在許可証の有効期限以降に手続きを行える」という判例もありますが、この場合にはケースバイケースで審査され、手続きが複雑化する可能性があり、手続きが受理されない可能性が高いです。
なお、就学目的の滞在許可証から就労目的の滞在許可証への切り替え手続きは受講されているコースの完了前に行うことも可能です。
就学目的の滞在許可証は、被雇用者(lavoro subordinato)または自営業者(lavoro autonomo)のどちらかの労働許可証へと変更できます。
手続きに必要となる要件・書類などは各地域により異なるケースが多いですが、殆どの地域では以下の要件が求められます。
イタリアの大学または大学院を卒業している場合には、労働許可証へと切り替えずにPermesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialita‘ degli studentiという滞在許可証を取得することで、「求職活動」が1年間行えます。なお、この滞在許可証を取得するにはイタリアのハローワークに登録する必要があります。
また、EUブルーカードにご興味のある方はこちらをご覧ください。
She is a Legal Counsel and she holds a Ph.D in Law (University of Bologna). She is specialized in European Union Law and she is the Head of the Japanese Desk and Spanish Desk. She is mother tongue Japanese and Spanish and speaks fluently Italian and English.